| 用 語 1 | 配分表 |
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| 買主様より購入申込書で条件が整った場合、売却代金をどのように配分するかを表にして作成し、利害関係人の同意を得ます。後順位抵当権者には殆ど配分できない為、抵当権解除料を交渉する必要があります。>上に戻る | |
| 用 語 2 | 専任媒介契約 |
| 宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について売主と買主(又は貸主・借主)の間に立って、取引成立に向けて販売活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼び、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約の事。>上に戻る | |
| 用 語 3 | サービサー |
| 不良債権の迅速な処理と再生を推進する為、平成11年施工「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣の許可を得て設立された債権管理回収専門の株式会社です。 債務管理回収専門会社については以下が主な要件とされております。 1) 資本金が5億円以上の株式会社であること 2) 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること 3) 暴力団に関与がないこと また、暴力団員等の関与については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、また警察庁長官によるサービサーへの立ち入り検査等も認められており、徹底した暴力団排除の仕組みが講じられています。 >上に戻る |
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| 用 語 4 | レインズ |
| レインズ(REINS)とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称である。 このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。>上に戻る |
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| 用 語 5 | 抵当権 |
| 債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。 債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。>上に戻る |
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| 用 語 6 | 差押 |
| 競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。 仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものである。 差押の原因は次の3つのどれかである。 1) 抵当権等を実行するための任意競売が開始されたこと 2) 裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたこと 3) 税金の滞納にもとづく公売が行なわれること>上に戻る |
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| 用 語 7 | 破産管財人 |
| 破産者の財産を裁判所の代わりに管理する役目の人のことで、裁判所から選任されます。 通常は弁護士が選任され、債務者の指導、監督に当たります。 >上に戻る |
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| 用 語 8 | 不法占拠 |
| 所有権・賃借権等の権限のない人が違法に物件に居住している状態。 立ち退き費用や引越し費用等といった多額の金員を請求してくる場合が多い。>上に戻る |
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| 用 語 9 | 利害関係人 |
| 特定の事実について法律上の利害を持つ者をいいます。 その事実のいかんが既に有する自分の権利・義務に直接影響する立場の者です。>上に戻る |
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| 用 語 10 | 仮差押 |
| 債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができる。 裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令する。この裁判所の命令を「仮差押」と呼び、債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができることになる。>上に戻る |
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| 用 語 11 | 支払い督促 |
| 金銭,有価証券などの請求に関して、内容証明で請求しても相手が応じない場合があります。その際、債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払の督促を発する手続が支払い督促制度です。 債務者が2週間以内に放っておくなど、異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言をし、債権者はこれに基づいて強制執行の手続をすることができるものです。>上に戻る | |
| 用 語 12 | 債務譲渡 |
| 債権者が所有する特定の債務を第三者に引き受けてもらう取引の事。>上に戻る | |
| 用 語 13 | 個人版民事再生法 |
| 個人版民事再生には、法人版と個人版があります。簡単に言うと、自己破産とは違い、住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返すことができる制度です。 但し、個人版民事再生手続を行うためには、次の要件を満たしていなくてはいけません。 1)個人であること 2)負債の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く) 3)将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること 今までの任意整理では元金がカットされないため毎月の返せる額が少ない場合には無理があります。しかし自己破産をすると不動産等の財産がなくなってしまうという問題がありました。そこで元金を一部免除して毎月の支払額を大幅に減らし、なおかつ自己所有の財産を全て残せるようにしたのがこの個人版民事再生手続です。>上に戻る |
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| 用 語 14 | 調停 |
| なにかをめぐる紛争が当事者同士の話し合いで解決できないとき、第三者が介入することで 双方の合意を得ること。>上に戻る |
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| 用 語 15 | 執行官 |
| 地方裁判所に配置された嘱託職員で公務員ではなく、その名のとおり「執行」するのが仕事で、不動産訴訟に関しては、物件明け渡しの強制執行や、競売物件に関するすべての事務処理などを行う。 >上に戻る | |
| 用 語 16 | 免責 |
| 責任を免じること。責任を問われるのを免れること 。>上に戻る | |